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インターネット 取引 等 について の お尋ね

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回答受付終了 先日、税務署から[インターネット取引等についてのお尋ね] という、封筒が届いたのですが、 先日、税務署から[インターネット取引等についてのお尋ね] という、封筒が届いたのですが、このようなものは大半の人に送られてくるものですか? わたしのまわりの人に聞いてもそのようなものは届いていないとのことでした。 今やフリマアプリなどが世でこんなに普及しているのに、なぜまわりの人にも届いていないのか不思議に感じました。 スマホアプリなどで副収入を得ている場合は申告しなさいという内容だと思いますが。 そして、仮に収入を得ている場合に、 (収入なし)で回答提出すると、何か大きな問題になりますか? 回答数: 3 閲覧数: 146 共感した: 0 ID非公開 さん 税務署を甘く見てはいけませんよ。 株式やその他の金融取引の売却は総て税務署に報告されています。その事実を知っての連絡だと思いますよ。根拠なければ心配はいりません。 収入源がネットのみだと48万円を超えている場合、会社員などで副業だと20万円を超えた場合に確定申告が必要です。 通知が来た理由は税務署に電話して確認して下さい。 税務署が把握している内容と違えば所得税法違反で罰せられる場合があります。 収入は結構あるんですか? 目をつけられてる可能性あるので正直に回答した方が良いですね 追加徴税等払わないといけなくなりますから もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/07/28

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先日税務署から“インターネット取引等についてのお尋ね”という書類が送られてきま... - Yahoo!知恵袋

確定申告 2020年12月08日 12時47分 投稿 いいね! つぶやく ブックマーク Pocket 先日税務署からインターネット取引についての文書が来ており、電話をしました。 フリマアプリをしていますねと聞かれて、とりあえず収入と利益を書いて送れとの事でした。 来年に払えてない分は税務署に来てくださいとの事で、繰り返し出品等してましたので把握はされてると思うのですが、新品は経費から落ちますと言われました。こちらが仕入れに払った内容、代金等を書き出しています。きっちりとした内容まではわかりませんが新品は経費から引いて、個人的な出品に対する入金はとりあえず利益換算にして出せばいいのでしょうか?課税、非課税はとりあえず無視して書けばいいでしょうか?額は多くなります。 税理士の回答 出澤信男 出澤信男税理士事務所 東京都 渋谷区 確定申告分野に強い税理士 です。 個人の不用品(生活用動産)の売却が含まれていれば、課税の対象外になりますので除いて良いと思います。 過去の取引のため取引内容が見れず、判別ができません。その場合は利益換算するしかないでしょうか? その場合の判断は、最終的には所轄の税務署の判断になると思います。 仕入れ値(自分が出品したと自覚してる物)については、ノートに購入日、代金等書き出してます。ほとんどクレジット支払いの為、明細等があればわかります。 この辺は経費計算で可能でしょうか? 仕入についての金額が分かる証憑があれば、仕入原価の計算は可能です。 最後の質問にします。度々すいません ネットの購入履歴は証憑になりますでしょうか?

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先日税務署から"インターネット取引等についてのお尋ね"という書類が送られてきました。 このお尋ねというものはもうすでにこの人はほぼクロだと決めた上で送付されているのでしょうか? 過去チケット流通センターなどで数回取引経験はあります。 その時の経費領収書などは残しておりません。 突然のことで戸惑っております。詳しい方、経験者の方ご教授願います。 ほぼ脱税行為が有ると見なしての通知ですね。納税額が有るのに無申告なので通知が来たのでしょう。あとは質問者の説明次第です。 2人 がナイス!しています その他の回答(1件) はい。 もう既に、証拠の記録は全て押収していて、後は、正当な理由を聞いているだけ。もし、まともな理由、きちんと筋道のある論理的に相手を納得させられないなら、追徴課税など、最悪は刑事犯として裁かれます。 3人 がナイス!しています

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November 25, 2021, 5:07 am